業務改善命令
金融庁から業務改善命令が出ました。
この中で 5 の2月13日 ( 火 ) という日付の意味を考えてみます。
会社に対して猶予期間を与えたのではないでしょうか。
猶予したのは、喪失した通貨の返還財源の確保についてです。
円で保有している自己資金により返還する方針のようですが、
その自己資金の原資が仮想通貨取引の売買手数料だとすれば、即日返還が可能な数字が報道されています。
現在迄の報道によると、コインチェックの預り仮想通貨総額は、
円換算で3兆円超、受取手数料は12月分だけで400~1000億円。
資本金は9200万円となっています。
( 未確認ですが )
受取手数料の幅が大きいのは、
仮想通貨の売買手数料が、通貨によって1%~4%に別れており、
どの仮想通貨の取引が多かったかにより、受取手数料の金額がかなり変化するからです。
しかし3兆円もの大金を、27才の社長が無担保で預っているとは驚きです。
大きな地方銀行の預金量にも匹敵します。
このお金には預金保険のようなものは附帯していませんので、顧客が投資資金を保全するのはかなり困難です。
しかしこの会社の、取引金額の規模が事実だとすると、金融当局はこの会社を、簡単には倒産させられないと思います。
この市場が巨大化したのはアッという間の出来事だったので、
法律が追い付いていません。
仮想通貨取引所の登録要件です。
資本金が1000万円以上、純資産がマイナスではない、公認会計士又は監査法人の監査を受けること。
実に簡単な登録要件です。
ところがコインチェックが登録申請してからすでに4ヶ月経過していますが、今回の流出事案が発生する迄審査中になっていました。
金融庁の審査能力も、市場が巨大化しているスピードには、追い付けていないのでしょう。
2月9日にはオリンピックが始ります。その報道に紛れ込ませて、いい加減な処理をしなければいいのですが。